スタッフブログ
2018/05/1 自賠責保険の適用について
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の
支払基準
平成13年告示第1号
金国土融交通庁省
1 積極損害
(1) 治療関係費
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が
行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
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このように、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持っ施術者の施術費は自賠責保険が適用されます。
ただ、巷に無資格の施術(もみほぐしや整体)が多いため、同類とみなされているのか、
もしくは、あん摩マッサージ指圧師の自賠責保険取り扱いが少ないことが理由なのか、
保険者様は、色々と言い訳をして出し渋ります。
整形外科で効果がなく、苦しんでおられるから頼って頂いているにもかかわらずです。
接骨院ならOKってどういうことでしょう?
やることはそれほど変わりないはずです。あえていえばマッサージをしてくれるかどうか?…くらいでしょうか?
だから我々を頼ってくださっているのに…。
接骨院では言葉は悪いですが、自賠責保険の患者さんは美味しい患者だそうです。
当院ではそのような考えはないので、あえて自賠責保険適用の治療院を謳ってはいませんし、いたずらに治療期間を引き延ばそうとも思っていません。ですが、患者さんから依頼があればそれに応じたい…症状をラクにして差し上げたいと思うのは国家資格を持つ施術者として当然の思いです。
因みに、自賠責保険の場合、医者の同意書は必要ありません。
もちろん(あるに越したことはありませんが)事故直後の医師の受診は必要ですし、受診なしには不可能です。また日にちが経ちすぎていてもいけません。
ほとんどの方は受診の際にその病院に治療に通っているわですから、その時点で事故による症状だという事実は、証明されています。
ただ、それでも保険者様が出し渋った場合に裁判ともなれば、裁判をするのは患者さんですので、患者さんに負担がかかり、結局泣き寝入りのケースが多いというのこの業界の実態のようです。
なんのための保険なのか・・・疑問を持たずにはいられません。
恐れ入りますが、以下の項目に該当する方は、来院をご遠慮ください。
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①リラクゼーション目的や、強いマッサージをご希望の方
※当院はもみほぐし、リラクゼーションサロンではございません。強い刺激は逆効果になります。 -
②1回の施術で改善すると思っている方
※急性的な問題であれば1度の施術で痛みが軽減することはありますが、ほとんどの方は慢性化しているため、1回の施術では改善しません。 -
③当日キャンセルや遅刻を繰り返す可能性のある方
※キャンセル料は発生しませんが、遅刻すると次の患者様のご予約がありますので、施術時間が短くなり施術効果も低下してしまいます。 -
④助成券の使用だけが目的の方
※当院は「福山市指定施術所」ですので、福山市民で75歳以上の方に発行される助成券はご使用になれます。
ただし、症状や健康に対する意識が低く「使えるものは使っておこう」という方のご来院はご遠慮くださいますようお願い致します。 -
⑤高熱や炎症症状を伴う方
※まずは病院を受診してください。 -
⑥脳が元気になれば、全ての症状が短期的に治ったり、奇跡的な変化があると思っておられる方
※「脳が元気になれば体も元気になる」ということは、最近は一般的にも言われていますが、当院の施術によって、全て短期的な結果や成果が出るわけではございません。生まれつき体の弱い方や、蓄積された疲労の強い方は長期的な施術が必要な場合もあります。